事業を始めるにあたり個人事業主として営業する場合は開業届を出す必要があります。
開業届の出し方はさほど難しくはありませんが、出すタイミングや提出先などわからない事や疑問点もあると思いますので詳しく説明します。
開業届はどこに出すのか
開業届は納税地を所轄する税務署長に出す必要があります。
所轄の税務署の所在地は国税庁のホームページで調べる事ができます。
開業届はいつ出せばよいのか
開業届は基本的に事業の開始等の事実があった日から1カ月以内に提出する必要があります。
ただし、開業届は「開業してすぐに手続きをしないと罰則がある」というものではありません。事業を始めても売り上げが全く上がらない時期などは含める必要はありませんし、事業として行っていなければ提出する必要はありませんので、売り上げが立ち、状況を見て事業として行っていく見込みが立ってから、届を出せばよいでしょう。
開業届を出すことのメリット
節税効果の高い青色申告ができる
申告の方法には白色申告と青色申告があり、青色申告の方が節税ができます。
例えば65万円の特別控除があり、家族に支払う給与は経費に認められたり、3年間赤字の繰越ができなど、たくさんの節税方法があるのが青色申告です。
屋号で銀行口座が開設できる
法人でなくとも店舗名で口座を持つことは個人と事業の収支を分けて考えやすい利点があります。また、取引先やお客様からの振り込みをしてもらう場合に、個人名より安心感を持ってもらえるという点でも、屋号付きの口座をもつことができるのはメリットです
ビジネスカードがつくれる
銀行口座と理由は重なりますが、個人と事業のお収支をを分けて考えやすくなります。そして支払にカード決済を利用することによりキャッシュフローがよくなりますので、個人用カードとは別にビジネスカードを持てることはメリットのひとつと言えるでしょう。
小規模企業共済に加盟できる
小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる、積立式の退職金制度です。経営者は、自分で退職時の事を考えて事業を進める必要がありますので、加盟できる事もメリットと言えるでしょう。また、この掛金は全額所得控除できますので節税面でもメリットになります。
開業届の入手先と届け出の際に必要な書類
開業届は上記の 国税庁HP 個人事業の開業届出・廃業届出等手続 のリンク先からダウンロードできます。また税務署でも貰う事ができます。
届け出時に必要なもの
- 開業・廃業等届出書2部(提出する正本と控え)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書
- 身分証明書
直接税務署に出向く場合は修正がある可能性を考えて、印章も持参すると安心です。
このほかに、青色申告をすることや自分以外に給与を支払う予定の場合は他の書類も一緒に提出されるケースが多いようです。
一緒に提出されることが多い書類
- 青色申告承認申請書(青色申告を行う場合)
- 青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を支払う場合)
- 給与支払事務所等の開設届出(給与を支払う場合)
- 源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書(給与を支払う場合)
開業届の提出方法
開業届の出し方には3つの方法があります。
税務署に持参する
この方法が最も一般的です。持参するとその場で提出が終了し、控えも受け取ることができますので次の銀行口座の開設手続きなどにも早く進める事ができます。また、間違いがあってもその場で修正し提出することができます。
税務署の空いている時間は平日の8時30分から17時までです。ただし、税務署には時間外収受箱(夜間ポスト)というものがありますので、そこに投函して提出することもできます。
税務署に郵送する
税務署が遠方の場合は郵送で提出する事もできます。郵送する場合は持参するときに必要なものに加え返信用の封筒も必要です。
- 開業・廃業等届出書2部(提出する正本と控え)
- その他の提出書類
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書
- 身分証明書写し
- 返信用封筒(切手貼付をお忘れなく)
本人確認書類の添付には
こちらの「本人確認書類(写)添付台紙」を利用すると良いでしょう。
eーtaxを利用する
e-taxは国税庁が運営する、国税に係る申告・申請・納税に係るオンラインサービスです。これを利用しても提出することができます。ただし、e-taxを利用して届け出をする場合は事前に利用できるように環境設定をする必要がありますので、時間の余裕を持って手続きをするようにしてください。
e-Taxで提出する場合は、本人確認書類の提示・提出は不要です。
e-Tax で開業届を提出した場合には控えがありませんので、送信したデータを印刷したものと、受信通知を印刷したものを提出することで、控えとすることができます。
開業届の控えが必要な時に提出できるよう、印刷して保存しましょう。
※開業届の提出に必要なものを書きましたが、身分証明書に使える書類の種類の確認や現在記載している情報に変更がある場合もありますので、特に郵送で手続きをされる場合は所轄の税務署に確認をしてから届け出をして下さい。
開業届の控えはきちんと保管する
開業届の控えは、開業した事実を証明する際に必要となります。屋号の銀行口座を開設するときや、上記の小規模事業共済に加入するときなど、事業者であることを証明する際に必要になりますので、必ずもらって、保管しておく必要があります。
開業届をネット上で作成できるサービス
開業届をネットで作成できる無料のサービスができています。これらのサービスは、ステップに沿って作成入力すれば必要な書類がすべて一度に作成できるようになっています。
必要事項を書類ごとに重複して書く必要もなく、面倒な書類作成も簡単にできます。
今回は開業届の出し方を解説しました。提出することで個人事業主としての事業がスタートします。提出は以前にもまして簡単にできるようになっていますので、参考にして開業準備を進めてください。