起業について

青色申告と白色申告の違いについて

事業者の申告のしかたは白色申告と青色申告があり、青色申告の方が節税効果が高いと書きましたが、ここでは双方の違いをについて記しておきます。

白色申告のしかたとそのメリット

白色申告は、青色申告のように事前に書類を提出する必要はありません。新たに開業し、青色申告の申請をしなければ、白色申告として扱われます。
白色申告のメリットは青色申告ほどきっちりとした記帳の必要はありません。例えば、青色申告では経費の記帳は支払先ごとに記帳する必要がありますが、白色申告で認められている簡易な記入では売上に関しては納品書や請求書の控えがあれば合計だけを記入しても問題はありません。このように白色申告は青色申告よりも簡単に申告ができるのがメリットです。事業を行い利益が出ている場合には、青色申告にした方が節税のメリットを受けられますが、そうでなければ白色申告を選んだ方が簡単に申告ができます。

青色申告のしかたとそのメリット

起業した年に青色申告を行う場合は、起業後2カ月以内に「青色申告承認申請書」の届け出が必要になります。(起業初年度から青色申告をする場合は開業届と同時に提出することが一般的です。)それ以外の場合は、青色申告を行う年の3月15日までに届け出をすればその年の申告を青色申告で行う事ができます。
青色申告する場合の白色申告との違いは簿記の知識が必要になる「複式簿記」で記帳する必要があるということです。複式簿記は知識が必要ということで、難しそうに感じるかもしれませんが、申告ソフトが普及している今はさほど難しくはありません。後に書く節税メリットを考えても、会社の財務状態を理解することを考えても、簿記の基礎は理解した方が事業の経営に役立ちます。

青色申告の主な節税メリットを挙げます。

最大で65万円の青色申告特別控除

個人事業主の場合は、青色申告をすれば最大で65万円の特別控除を受けることができます。つまり利益から最大65万円を差し引くことができますので、その分節税につながります。
この「青色申告特別控除」は白色申告では受けることができません。
(ただし、青色申告を選択していても申告書の期限である3月15日を過ぎてしまった場合は、10万円の特別控除になりますので気をつけましょう。)

家族に対する給料を経費として計上できる

家族に対する給料は、原則として経費に算入することはできません。しかし青色申告では、税務署に「青色事業者専従者給与に関する届出書」を提出することによって、配偶者や親族などの家族に対する給料を必要経費として計上することができます。
ただし認められるにはしっかりと業務を行っていて、それに見合った給料であることや、「もっぱらその業務についていること」などの条件があります。また子どもが学生の場合などは給料を支払っても経費にはできません。
白色申告にも「専従者控除」という制度がありますが、これは「青色専従者給与」とは異なり、最大でも86万円の上限がありますので、青色申告の方がメリットが大きいです。

損失の繰越しと繰戻しができる

青色申告では、赤字を3年間繰り越すことができます。これはもし損失が出ても、その損失分を翌年以降の3年間に発生した利益と相殺することができ、節税できるという事です。起業した初年度は経費が掛かる事も多いため赤字になりやすい傾向がありますが、白色申告の場合は、この赤字の繰越ができませんので、青色申告をする大きなメリットと言えるでしょう。
逆に前年も青色申告をしていて黒字だったが、翌年に赤字になった場合は、前年の利益と相殺することで、前年に支払った税金の一部の還付を受けることができ、損失の穴埋めをすることができます。

経費として認められる範囲が広い

自宅を事務所として働いている場合には電気代や水道代などの「家事関連費」と呼ばれる費用は、原則として経費には認められません。
しかし青色申告なら、事業で使ったことを証明できれば、事業用の部分(割合)を計算し、その分を経費にすることができます。
白色申告でも同じく経費計上はできますが、認められる範囲が限定的です。電気代水道代は毎月かかる事ですから、自宅を事務所としても使っている人は、青色申告を選ぶメリットは大きいと言えるでしょう。

30万円未満の固定資産を一度に経費にできる

会計上、10万円以上のものや耐用年数1年以上ものは「減価償却」という事をを行わなければなりません。これは、その取得価額を資産に計上して、毎期一定の方法で数年にわたって費用に落としていくというものです。
この減価償却で青色申告の場合は30万円未満の事業用固定資産に限って、取得価額を一括で経費に計上することができます。ただし取得価額の合計額は300万円が限度となっていますのでそれには注意しましょう。

青色申告と白色申告のそれぞれのメリットを簡単にいえば、青色申告のメリットは税金面での大きな優遇を受けられること、白色申告のメリットはその手軽さといえるでしょう。青色申告を適用するには、書類の提出期限がありますので、早いタイミングでの検討をおすすめします。

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